2018 北薩地区内 

管理職タイムマネジメント

(労働時間短縮)総合ランキング

 この超勤時間は最新の情報公開請求に基づきます。持ち帰り残業・休憩時間の労働を含みません。

≪労働基準法 第32条(労働時間)≫

使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

  使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働

  させてはならない。

法定7時間45分/日の労働時間を守りましょう!


ついに出そろう! 2017

北薩地区内 労働時間短縮 総合ランキング

 (この超勤時間は最新の情報に基づきます。持ち帰り残業・休憩時間の労働を含みません)

あぶないよ 45時間超えたら デッドライン

 

事業者順位

平均45時間を超えるということは事業者として何も対策していないのでしょう。

情報公開まで7カ月かかるというのも事業者意識が低いあらわれです。

いずれも法令を守りましょう。

学校順位

西出水小が昨年102位から1位へ。おめでとうございます!

 

2016

北薩地区内 労働時間短縮 総合ランキング

 

※この超勤時間には、

持ち帰り残業・休憩時間の労働を

含みません。

 

時間短縮と品質は普通、反比例する。

これを両立させることを効率化という。

 

松野博一文部科学大臣の年頭記者会見(2017年1月6日)

 挨拶の冒頭「学校現場における業務の適正化」を取り上げた。

教員の業務負担の軽減を図ることは喫緊の課題であると文科省は認識しており、昨年6月の「業務適正化に向けた報告」で示した改善方策を確実に遂行していく。特に3つの柱

①教員の働き方を改革し、教員が担うべき業務に専念できる環境整備を目指す。

② 部活動の適正化を推進し、部活動指導に係わる教員の負担を大胆に減らす。

③学校現場における業務の適正化をさらに実効性のあるものとするべく体制強化に取り組む。

これらについて、プロジェクトチームを立ち上げたり、そのための予算を計上したりするなど具体的な取組を遂行する。 

 

順位 事業者 学校 超勤時間
1 薩摩川内市 大軣小 10.0
2 薩摩川内市 里小 16.0
3 薩摩川内市 亀山小 17.4
4 薩摩川内市 陽成小 18.0
5 薩摩川内市 入来小 18.0
6 薩摩川内市 副田小 18.0
7 出水市 野田小 19.1
8 阿久根市 山下小 19.9
9 薩摩川内市 高江中 20.0
10 薩摩川内市 東郷小 20.7
11 薩摩川内市 高来小 20.9
12 薩摩川内市 峰山小 21.7
13 薩摩川内市 育英小 22.4
14 薩摩川内市 可愛小 22.8
15 薩摩川内市 南瀬小 23.3
16 阿久根市 尾崎小 23.6
17 薩摩川内市 城上小 24.0
18 薩摩川内市 大馬越小 25.0
19 薩摩川内市 山田小 25.0
20 薩摩川内市 藤川小 25.0
21 阿久根市 折多小 25.4
22 薩摩川内市 朝陽小 26.0
23 薩摩川内市 鳥丸小 26.0
24 薩摩川内市 藺牟田小 26.0
25 薩摩川内市 手打小 26.0
26 長島町 伊唐小 26.0
27 阿久根市 脇本小 26.1
28 薩摩川内市 祁答院中 26.4
29 出水市 大川内小 26.5
30 薩摩川内市 樋脇小 26.7
31 薩摩川内市 鹿島小 26.7
32 薩摩川内市 樋脇中 26.7
33 阿久根市 鶴川内小 26.9
34 薩摩川内市 水引中 28.0
35 出水市 蕨島小 28.1
36 さつま町 永野小 28.6
37 さつま町 山崎中 29.2
38 出水市 切通小 29.2
39 薩摩川内市 水引小 30.0
40 薩摩川内市 永利小 30.0
41 薩摩川内市 八幡小 30.0
42 薩摩川内市 市比野小 30.0
43 薩摩川内市 上手小 30.0
44 阿久根市 阿久根小 30.1
45 さつま町 佐志小 30.2
46 出水市 下水流小 30.2
47 さつま町 薩摩中 30.3
48 阿久根市 大川小 30.5
49 出水市 荘小 30.6
50 阿久根市 鶴川内中 31.4
51 出水市 江内小 31.6
52 薩摩川内市 隈之城小 31.9
53 出水市 出水小 32.1
54 阿久根市 大川中 32.2
55 薩摩川内市 海陽中 32.2
56 出水市 上場小 32.3
57 薩摩川内市 長浜小 32.5
58 薩摩川内市 里中 34.4
59 さつま町 山崎小 34.7
60 薩摩川内市 川内北中 34.7
61 長島町 城川内小 35.0
62 長島町 平尾小 35.0
63 阿久根市 三笠中 35.1
64 さつま町 柏原小 36.4
65 薩摩川内市 平佐東小 36.7
66 薩摩川内市 黒木小 36.7
67 薩摩川内市 平成中 36.7
68 薩摩川内市 海星中 36.7
69 阿久根市 阿久根中 37.7
70 阿久根市 西目小 37.8
71 出水市 高尾野小 38.3
72 薩摩川内市 入来中 38.3
73 阿久根市 田代小 38.6
74 長島町 汐見小 39.0
75 出水市 江内中 39.0
76 薩摩川内市 川内南中 39.1
77 薩摩川内市 川内小 39.4
78 さつま町 求名小 39.8
79 さつま町 中津川小 39.8
80 薩摩川内市 上甑中 40.0
81 長島町 川床小 40.0
82 出水市 荘中 40.5
83 出水市 野田中 40.5
84 長島町 蔵之元小 41.0
85 出水市 大川内中 41.3
86 薩摩川内市 東郷中 41.4
87 出水市 米ノ津小 41.5
88 長島町 獅子島中 42.0
89 さつま町 流水小 42.0
90 長島町 田尻小 45.0
91 さつま町 宮之城中 45.3
92 さつま町 鶴田中 45.3
93 出水市 米ノ津東小 45.3
94 さつま町 鶴田小 45.9
95 薩摩川内市 川内中央中 46.1
96 薩摩川内市 平佐西小 47.2
97 長島町 獅子島小 48.0
98 さつま町 盈進小 48.7
99 出水市 出水中 51.7
100 出水市 米ノ津中 52.6
101 長島町 川床中 53.0
102 出水市 西出水小 53.3
103 出水市 東出水小 53.3
104 長島町 鷹巣小 58.0
105 長島町 長島中 59.0
106 薩摩川内市 中津小 70.0
107 長島町 平尾中 71.0
108 長島町 鷹巣中 73.0
番外 出水市 高尾野中 不実施

 

情報公開請求の顛末:おまけ

<鳥取市議会>政活費請求者を漏らす 事務局謝罪

毎日新聞 2016年9月22日(木)18時35分配信    

 鳥取市議会事務局が、政務活動費の情報公開請求をした報道機関の社名を市議に伝えていたことが22日、分かった。事務局は毎日新聞の取材に「個人情報に対する認識が不足していた。ご迷惑をお掛けして申し訳ない」と謝罪した。
 事務局によると、河村敏事務局長が20日の市議会運営委員会で、毎日新聞など2社が政活費の資料を情報公開請求していると報告した。また、別の1社も市議に取材していると伝えた。
 鳥取市の情報公開条例には、請求者情報を保護する規定はない。だが、市は地方公務員法の守秘義務に違反する恐れがあるとみている。河村事務局長は「参考情報として報告したが、議員と事務局職員の垣根に対する意識が甘かった」と話した。

 ◆  ◆  ◆

 これと同様の事案が、薩摩川内市(2013)と 出水市(2016)での情報公開請求でありました。

 どうやら、情報公開請求は国民固有の権利であり、請求者名を請求者本人以外の第三者に(たとえ所属する組合にでさえ)漏らしてはならないという常識を、教育委員会事務局は不勉強で知らなかったようです。

 請求者からの指摘で、首長事務方から教委事務局へ厳重注意させました。

 他にも、こんな記事もあります。

名古屋市教育委員会 情報公開請求者の氏名を現場に伝えたうえマスコミに漏らす

 
名古屋市教育委員会は、市内の中学校に対して情報公開請求をした市民団体「名古屋市民オンブズマン」(代表 新海 聡 弁護士)の名を第三者に漏らしたとして、当団体に謝罪し、15/3/31にその旨市政記者クラブに公表しました。

これは、名古屋市民オンブズマンが情報公開請求後、マスコミから当該中学校に取材があった際に、中学校関係者から「市民オンブズマンも調べている」とマスコミに伝え、当該マスコミから名古屋市民オンブズマンに問い合わせがあり発覚したものです。

名古屋市民オンブズマンは15/3/31に別紙コメントを発表しました。
・名古屋市民オンブズマンのコメントならびに名古屋市教育委員会のプレスリリース
http://nagoya.ombudsman.jp/data/150331.pdf
-------------
名古屋市民オンブズマン のコメント

 開示請求者の氏名を現場に伝えることがあることを前提とした名古屋市教育委員会の説明は問題だ。善意に解釈すれば、本人開示請求(個人情報の当事者が情報公開請求をする場合)に当たるか否か判断をするために請求権者が誰であるかを伝える可能性がある、としたものかもしれないが、開示不開示の判断をするのは現場ではなく、実施機関の長であり、現場ではないこと、情報公開条例の解釈で、本人開示請求であろうとなかろうと個人情報については取扱を異にしない運用をしていることからみれば、情報の開示請求にあたって現場は誰が請求人かを知る必要は全くない。
 より重要な問題点は、情報公開制度の運用に当たって誰が情報の開示請求をしたかが現場に知られることによって、情報公開制度の利用を市民が控えることに結びつく点だ。自分の子が通っている学校の情報公開請求をした事実が、校長に伝えられる可能性があるとすれば、どれだけの親が情報公開制度を利用する気持ちになるだろうか。情報公開請求を誰が行ったか、という情報は、情報公開制度を維持する上で、実施機関内部で流通することがあってはならない情報であり、これを現場に伝える余地があることを認めていること自体、開示請求者の情報という個人情報の取扱について名古屋市個人情報保護条例11条に違反する取扱を教育委員会が恒常的に行ってきたことを意味する。
 それでも現場に開示請求者の氏名を伝える必要があるというのであれば、情報公開条例上の実施機関の長である教育長は、どのような場合にかかる運用がなされてきたか、という点ならびに過去何件開示請求権者の氏名を現場につたえたかを明らかにすべきであり、かかる説明ができないのであれば、請求者本人の同意なく、窓口職員以外に請求者の氏名が知れることがないよう、制度の運用を改めるべきだ。 

 

 

校長の人事評価項目に「労働時間短縮」が加わりました!

 

北薩地区 (2015-16)勤務時間適正化のとりくみ状況

 

情報開示しました(直近のひと月の平均超勤時間)

※この超勤時間には、持ち帰り残業・休憩時間の労働を含みません。

 

出水市ランキング(2016.6)

45時間以上は過労死警戒ラインです。

「管理職の勤務時間マネジメント能力(注意もしない、仕事の指導もしない、相談にも乗らない、責任意識)の欠如を感じる」

(佐々木常夫)

不実施は論外。(地区内初)

明確な労基法違反です。

事業者(出水市教委)の管理責任は重大です。

(厚労省通知・使用者は労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかである)

 

順位 学校 超勤時間
1 野田小 19.1
2 大川内小 26.5
3 蕨島小 28.1
4 切通小 29.2
5 下水流小 30.2
6 荘小 30.6
7 江内小 31.6
8 出水小 32.1
9 上場小 32.3
10 高尾野小 38.3
11 江内中 39.0
12 荘中 40.5
13 野田中 40.5
14 大川内中 41.3
15 米ノ津小 41.5
16 米ノ津東小 45.3
17 出水中 51.7
18 米ノ津中 52.6
19 西出水小 53.3
20 東出水小 53.3
番外 高尾野中 不実施

 

さつま町ランキング(2016.6)

順位 学校 超勤時間
1 永野小 28.6
2 山崎中 29.2
3 佐志小 30.2
4 薩摩中 30.3
5 山崎小 34.7
6 柏原小 36.4
7 求名小 39.8
8 中津川小 39.8
9 流水小 42.0
10 宮之城中 45.3
11 鶴田中 45.3
12 鶴田小 45.9
13 盈進小 48.7

 

「超勤時間調査をして何の役に立つの?面倒くさいだけ」

という人がいます。

どうやら、教職員も「活用B問題※」が苦手のようです。

(※知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力や,様々な課題解決のための構想を立て実践し評価・改善する力など)

自分たちの学校のことなのですから、自分たちで調査結果を工夫して役立てればいいのです。

 

長島町ランキング

順位 学校 超勤時間
1 伊唐小 26.0
2 城川内小 35.0
3 平尾小 35.0
4 汐見小 39.0
5 川床小 40.0
6 蔵之元小 41.0
7 獅子島中 42.0
8 田尻小 45.0
9 獅子島小 48.0
10 川床中 53.0
11 鷹巣小 58.0
12 長島中 59.0
13 平尾中 71.0
14 鷹巣中 73.0

 

 

阿久根市ランキング

順位 学校 超勤時間
1 山下小 19.9
2 尾崎小 23.6
3 折多小 25.4
4 脇本小 26.1
5 鶴川内小 26.9
6 阿久根小 30.1
7 大川小 30.5
8 鶴川内中 31.4
9 大川中 32.2
10 三笠中 35.1
11 阿久根中 37.7
12 西目小 37.8
13 田代小 38.6

 

薩摩川内市ランキング

順位 学校 超勤時間
1 大軣小 10.0
2 里小 16.0
3 亀山小 17.4
4 陽成小 18.0
5 入来小 18.0
6 副田小 18.0
7 高江中 20.0
8 東郷小 20.7
9 高来小 20.9
10 峰山小 21.7
11 育英小 22.4
12 可愛小 22.8
13 南瀬小 23.3
14 城上小 24.0
15 大馬越小 25.0
16 山田小 25.0
17 藤川小 25.0
18 朝陽小 26.0
19 鳥丸小 26.0
20 藺牟田小 26.0
21 手打小 26.0
22 祁答院中 26.4
23 樋脇小 26.7
24 鹿島小 26.7
25 樋脇中 26.7
26 水引中 28.0
27 水引小 30.0
28 永利小 30.0
29 八幡小 30.0
30 市比野小 30.0
31 上手小 30.0
32 隈之城小 31.9
33 海陽中 32.2
34 長浜小 32.5
35 里中 34.4
36 川内北中 34.7
37 平佐東小 36.7
38 黒木小 36.7
39 平成中 36.7
40 海星中 36.7
41 入来中 38.3
42 川内南中 39.1
43 川内小 39.4
44 上甑中 40.0
45 東郷中 41.4
46 川内中央中 46.1
47 平佐西小 47.2
48 中津小 70.0

 

 

******************

 

北薩地区 2014年度 勤務時間適正化のとりくみ状況

 

2015年4月以降 情報開示あるの平均超勤時間)

※この超勤時間には、持ち帰り残業・休憩時間の労働を含みません。

 タダ働きの実態はこの2倍はあると推定されます。

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※さつま町教委の見解

 (さつま町教職員の超勤結果が「不存在」の理由)

 

「平成27年度については、時間外勤務者の実態の把握をする必要があるとの認識により年度途中に学校長へ情報収集依頼をした。調査内容は、最長時間勤務者とその勤務時間についてのみであり、今回請求のあった内容は含まれていない。次年度以降調査項目を整理する計画である。」

(さつま町教育委員会 平成28年1月15日)

 

参考:「過重労働による健康障害を防止するための事業者が講ずべき措置」

(厚労省通知2006.3.17)

 事業者(教育委員会)は、『労働時間の適正な把握のための使用者が講ずべき措置等に関する基準について』(厚労省通知2001.4.6)に基づき、労働時間の適正な把握を行うものとする。

 

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※サービス残業解消対策指針(厚生労働省2003.5.23)

 

サービス残業を許す現場責任者(校長)は、

 

人事考課で評価しない。」

 

※過労死認定基準

※職員に脳、心臓疾患の症状が出た場合で、下記基準に照らし合わせて、発症の直前に長時間労働の実態が認められれば、疾患と長時間労働との関連性が深い、つまり、因果関係を認め、労災(過労死)と認定される傾向が強くなっています。

(厚労省 脳・心臓疾患認定基準2001.12.12)

時間外労働時間     (1か月あたり)
業務と発症との関連性
発症前1~6か月間にわたり概ね45時間以内
関連性が弱い
発症前1~6か月間にわたり概ね45時間を超える
関連性が徐々に強まる
発症前1か月間に100時間を超える、または、2~6か月間にわたり概ね80時間を超える
関連性が強い

 

月45時間以上は過労死危険ライン(厚労省)

 

※前年度において、年間360時間以上の超過勤務を行った職員が1人でもいたら、所属長(校長に)対しヒアリングを実施・指導

(薩摩川内市特定事業主行動計画)

2014-15      RANK 事業者 学校名 平均超勤時間  (時間)
出水 荘中 2.3
長島 伊唐小 8.4
長島 田尻小 8.8
4 長島 城川内小 11.7
5 薩摩川内 里小      12.0
6 長島 平尾小 13.6
7 長島 蔵之元小 13.9
8 薩摩川内 入来小  14.0
9 薩摩川内 大軣小   14.0
10 薩摩川内 亀山小   15.3
11 長島 川床中 15.8
12 長島 長島中 15.8
13 長島 川床小 16.1
14 出水 江内中 16.2
15 薩摩川内 陽成小   18.0
16 長島 汐見小 18.3
17 出水 野田小 18.9
18 薩摩川内 水引小   19.1
19 長島 獅子島中 19.1
20 長島 獅子島小 19.8
21 薩摩川内 高来小   20.0
22 薩摩川内 川内中央中   20.0
23 薩摩川内 東郷小   20.8
24 薩摩川内 祁答院中   20.9
25 長島 鷹巣小 21.6
26 長島 平尾中 21.6
27 薩摩川内 副田小  22.0
28 薩摩川内 朝陽小   22.0
29 出水 出水中 22.8
30 薩摩川内 樋脇中   23.1
31 長島 鷹巣中 23.1
32 薩摩川内 峰山小   23.3
33 薩摩川内 上手小   23.3
34 薩摩川内 里中       23.3
35 薩摩川内 水引中   24.0
36 薩摩川内 吉川小   25.0
37 薩摩川内 大馬越小  25.0
38 薩摩川内 山田小   25.0
39 薩摩川内 鳥丸小   25.0
40 薩摩川内 藤川小   25.0
41 出水 蕨島小 25.2
42 出水 上場小 25.8
43 薩摩川内 城上小   26.0
44 阿久根 尾崎小 26.2
45 薩摩川内 入来中  26.4
46 薩摩川内 黒木小   26.7
47 薩摩川内 手打小   26.7
48 出水 荘小 27.0
49 薩摩川内 上甑中  27.5
50 薩摩川内 可愛小  27.9
51 薩摩川内 藺牟田小  28.0
52 薩摩川内 高江中   28.0
53 薩摩川内 樋脇小   28.5
54 薩摩川内 平佐東小   30.0
55 薩摩川内 八幡小   30.0
56 薩摩川内 育英小   30.0
57 薩摩川内 南瀬小   30.0
58 阿久根 折多小 30.0
59 出水 高尾野中 30.9
60 出水 切通小 31.0
61 薩摩川内 隈之城小    31.8
62 薩摩川内 永利小   31.9
63 薩摩川内 長浜小   32.2
64 出水 江内小 33.2
65 薩摩川内 平成中  33.3
66 阿久根 大川中 34.1
67 薩摩川内 海陽中  34.4
68 薩摩川内 川内小   35.3
69 阿久根 鶴川内中 35.6
70 薩摩川内 川内北中    35.7
71 薩摩川内 市比野小  36.0
72 阿久根 山下小 36.3
73 阿久根 鶴川内小 37.0
74 出水 下水流小 37.0
75 薩摩川内 川内南中   37.0
76 出水 大川内中 37.7
77 薩摩川内 中津小   38.0
78 薩摩川内 海星中   38.0
79 薩摩川内 平佐西小    38.9
80 薩摩川内 鹿島小   40.0
81 出水 高尾野小 41.4
82 出水 西出水小 41.6
83 阿久根 阿久根小 41.7
84 出水 出水小 41.9
85 薩摩川内 東郷中  42.3
86 阿久根 阿久根中 42.9
87 出水 米ノ津東小 42.9
88 出水 米ノ津小 43.0
89 出水 野田中 45.8
90 阿久根 田代小 48.4
91 阿久根 脇本小 48.4
92 阿久根 西目小 49.7
93 出水 東出水小 50.7
94 阿久根 三笠中 52.3
95 出水 米ノ津中 53.4
96 阿久根 大川小 56.3
97 出水 大川内小 70.1

 

内閣府男女共同参画会議議員 佐々木常夫 

『部下を定時に帰す仕事術』より

 

1 労働基準法36条に規定されているいわゆる36協定で、残業は月45時間を越えてはならない。それを超えるにはそれ相応の理由と手続きがいる。労働に対する世の基準(法の遵守)に逆らう常識の欠如を感ずる。

 

3 会社はプロの社員を求めているがプロとは、限られた時間の中で、いかに効率良く成果を出すかである。そのために事前の周到に考え抜かれた作業プログラムと最短コースで仕事を完遂させる能力が、日々試されている。成り行きにまかせ、ただやみくもに時間をかけるのはプロのやることではない。

 

4 多くの残業を続ける結果、自分の健康を損ねたり、大切な家族とのコミュニケーション不足というマイナスが生ずるリスクを考えないことに想像力の欠如を感ずる。

 

5 また、仕事以外の活動が、どれほどその人の人格形成に役立ち、幅広い仕事に繋がるはずなのに、そのことに目を向けない向上心の欠落もみられる。

 

6 自分で時間外の時間を記入し、上司に申請するということは、自ら所定の時間内では仕事ができないということを毎月表明していることであり、そこに羞恥心の欠如をみる。

 

7 そのような部下を目の前にしながら、注意もせず、仕事の指導もせず、相談にも乗らない管理職に、責任意識の希薄さを感ずる。また、同じ会社の中で、同じグループの中で、残業の多い人と、ほとんどない人が存在するのは仕事の配分が間違っており、マネジメント不足である。

 

 

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2013 勤務時間の「適正化」取り組み状況

 

 

大原則

●サービス残業解消対策指針(厚労省2003.5.23 

  1. 賃金不払残業は、労働基準法に違反する、あってはならないものである。
  2. 賃金不払残業が存在することはやむを得ないとの労使双方の意識(職場風土)をなくしていく取組を行う。
  3. 賃金不払残業の存在を前提とする業務遂行が行われているような場合には、業務体制や業務指示の在り方にまで踏み込んだ見直しを行う。
  4. 賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課の実施(賃金不払残業を行った労働者も、これを許した現場責任者も評価しない)等、現場レベルでも徹底する。

 

学校で、これに異を唱える事業者、校長はおそらくいないでしょう。

(日本の統治機構が崩壊します)

法令が、北薩地区の学校でどの程度遵守されているか、調査してみました。

   

土曜授業になれば、法定労働時間(週40時間)を超えます。

いっそう勤務時間の「適正化」が必要になります。

 

北薩地区 出退時刻集計〔情報開示請求による〕

 

●薩摩川内市(2014年2月分)

●出水市(2014年2月分)

●阿久根市(2013年6月分)

●さつま町(事業者なのに「集計を行っていない」)

●長島町(未調査)

 

勤務時間以外の合計欄の月平均時間(1人当たり)

 

(働き過ぎの数値化)

 

1

江内中

3.2

2

東出水小

7.3

3

湯田小

10

4

野田小

10.5

5

亀山小

12.1

6

朝陽小

13.3

7

藤川小

14

8

入来小

14.4

9

大軣小

14.4

10

切通小

17.5

11

高来小

18

12

大馬越小

18

13

里小

18

14

荘中

18.3

15

副田小

19.1

16

江内小

19.5

17

大川内小

19.8

18

鳥丸小

20

19

水引中

20

20

上場小

20.8

21

樋脇中

21.2

22

上手小

21.4

23

陽成小

22

24

出水中

22.5

25

高尾野中

23.4

26

髙江中

24

27

手打小

24.3

28

水引小

24.5

29

入来中

25

30

上甑中

25

31

西出水小

25

32

育英小

25.2

33

川内中央中

26.2

34

高尾野小

26.3

35

黒木小

26.7

36

樋脇小

26.9

37

米ノ津小

26.9

38

米ノ津東小

27.2

39

峰山小

27.5

40

里中

27.8

41

永利小

28.2

42

祁答院中

28.2

43

平成中

28.6

44

可愛小

29.3

45

平佐東小

30

46

城上小

30

47

吉川小

30

48

南瀬小

30

49

長浜小

30

50

鹿島小

30

51

尾崎小

30.4

52

大川内中

30.5

53

東郷小

31.3

54

藺牟田小

31.8

55

市比野小

32

56

荘小

32

57

阿久根小

32.5

58

出水小

32.7

59

川内南中

32.9

60

隈之城小

34.7

61

折多小

34.9

62

山田小

35

63

田代小

35.6

64

海陽中

36.7

65

鶴川内中

36.8

66

下水流小

37

67

平佐西小

37.8

68

川内小

38.6

69

川内北中

38.8

70

蕨島小

39

71

八幡小

40

72

阿久根中

40.2

73

東郷中

40.8

74

米ノ津中

41.8

75

中津小

42

76

海星中

42

77

大川中

42.6

78

鶴川内小

43.8

79

野田中

44.1

80

山下小

45.6

81

西目小

46.1

82

脇本小

47.6

83

大川小

53.4

84

三笠中

62 

   

●県教委通知(適正な勤務管理)

  1. 校長は、勤務時間が見直されたことを踏まえ、校務について種々の改善を行うなど、校務能率の向上への自覚を高めるとともに、職員一人一人の意識の向上を図るように努めること。
  2. 校長は、勤務時間を超えて長時間に及ぶ業務が予想される場合、当該職員に事前に申出をさせるなど、職員の勤務の状況を十分把握するとともに、校務の優先順位を意識し、計画的な職務遂行に努めること。
  3. 生徒指導の問題など今日的課題に対応するため、児童生徒と触れ合う時間を確保するとともに、校務処理の簡素化・合理化を図るなど、適正な勤務時間に努めること
 

《薩摩川内市》

注1:年間を通して事業者は集計、情報公開している。(他市町と比較するため2月分のみを抽出した。)

注2:集計値には幅があったが、中間値を平均する統計処理を行った。

注3:休憩時間中の仕事、持ち帰りの仕事、土日の仕事は含まれていない。

注4:これとは別に、事業者は毎学期、学校から「学校衛生推進委員会開催状況報告書」を求め、話し合われた内容、今後の課題等を把握している。

注5:事業者は、出退勤調査の成果と課題等について学校ごとに把握している。

 

《出水市》

注1:10月分、2月分のみしか事業者は集計、情報公開していない。 

注2:休憩時間中の仕事、持ち帰りの仕事、土日の仕事は含まれていない。

注3:これとは別に事業者は、学校から長時間労働の解消や勤務時間の適正化のための対策等の報告書を求めていない。

 

《阿久根市》

  注1:6月、9月、12月分しか学校から報告を求めていない。

  注2:学校によっては、毎月集計していないところもある。

  注3:多くの学校が『過労死危険ライン』の月45時間を超えている。   

 

  

●過重労働による健康障害を防止するための事業者が講ずべき措置

(厚労省通知2006.3.17)

 事業者(教育委員会)は、『労働時間の適正な把握のための使用者が講ずべき措置等に関する基準について』(厚労省通知2001.4.6)に基づき、労働時間の適正な把握を行うものとする。

 

●公立学校等における労働安全衛生管理体制の整備について

(文科省通知2007.12.6)

  学校の設置者である市町村教育委員会においては、自らが労働安全衛生法上の事業者であるとの自覚を持ち、労働安全衛生体制の整備の必要性及び関係法令等について十分に理解するとともに、労働安全衛生管理について体制の速やかな整備とその適切な実施を図ることが求められます。

 

●さつま町特定事業主行動計画

 各課(学校)ごとの超過勤務の状況を把握し、超過勤務の多い課(学校)に ついては、管理職(校長)からのヒヤリングを行った上で、注意喚起を行う。

 

《さつま町》

注1:各学校から町教委へ提出を求めておらず、集計も行っていない。

 事業者として労働時間の把握を行っておらず、長時間労働者に対する対策に関する報告書も各学校からまったく求めていない。

 教職員の安全・健康は子どもたちの安全・健康に通ずるものである。さつま町教委は事業者として学校の安全と健康を守る責任感に欠けるのではないか? 

 

 

 過重労働防止の観点はもとより、超少子高齢化、人口減少社会が進むわが国の社会構造を踏まえれば、「社会生活の時間」の充実を含むワーク・ライフ・バランス社会の実現が日本社会の持続可能性のためにも不可欠です。

 小学校学習指導要領・家庭科の目標にも、「家族の一員として生活をよりよくしようとする実践的な態度を育てる。」とあります。教職員自ら、率先垂範すべきでしょう。