· 

7.「出退勤調査」の問題点

7.「出退勤調査」の問題点

本県教育行政は「出退勤調査」という名目で“出勤時刻”と“退勤時刻”のみを記録して労働時間を調査する方法を例示し、実態として学校現場に押し付けています。

 

これは、以下の点で問題があります。

 

問題点➊ 名称 

 

 

そもそも、この労働時間調査の目的は厚労省通知の表題「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」からも明らかなように、あくまでも「労働時間の適正な把握」にあります。

 

労働時間とは言うまでもなく「働いた時間のすべて」です。

 

教職員の労働時間は、出勤と退勤時刻で把握できるようなものではないことぐらい当の教育行政もわかっているはずです。

 

このような実態を伴わない架空の労働時間をいくら把握し続けても、誤った判断を招くことになりかねず、意味がないどころか有害ですらあります。