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1.教育課程に取り組む根拠

1.教育課程に取り組む根拠ょういくかんかいゃの行動かめ必要な措置を講じなければならない。

2章の「4 衛生委員会の毎月開催」の項でも述べましたが、衛生委員会は労働時間調査で明らかになった「長時間労働による健康障害防止対策」を図らなくてはなりません。

 

【則22条 衛生委員会の付議事項】

⑨ 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。  

 

 

 

 

 

これは、衛生委員会がこの後の教育課程編成等になぜ取り組むのか、という権原の根拠にもなります

 

つまり、現状はいっときの猶予もなく、もはやこれまでのような教育論議の次元ではないことがはっきりしたので、衛生委員会は当然の権原・責任として教育課程編成に積極的に介入し、リーダーシップを発揮すべきなのです。

 

学校職場の労安にとって、課題の本丸は何と言っても長時間労働(超勤)です。

 

この問題の解決なくして、教職員の安全と健康、快適な職場環境など夢のまた夢でしょう。

 

しかしながら、これまでどの方面の解決策を見ても、「労安活動」と「超勤多忙対策」は、ほとんどリンクしない「別立て」です。労安は労安、超勤は超勤で噛み合うことがないのです。

 

しかしながら、この2つは「労安⊃超勤解消」という関係で、労安活動こそ超勤を解消する一番の方法であると思います。

 

 

では、次頁の労安マネジメント「PDCAサイクル」(P計画 D実施 C評価 A改善)で、具体的に超勤解消に取り組んでいくことにします。