●長時間労働対策は毎月の議題
「長時間労働対策」に関してはその調査審議する項目として特別に下記のものがあります。
【衛生委員会の付議事項】 (基発0224003号2006.2.24) |
ア 第9号は、脳・心臓疾患の労災認定件数が高い水準で推移しており、事業場において労使が協力して長時間労働による健康障害の防止対策を推進する重要性が増していることから、衛生委員会等の付議事項として、「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること」を明記したものであること。
なお、この対策の樹立に関することには、 ① 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止対策の実施計画の策定等に関すること ② 面接指導等の実施方法及び実施体制に関すること ③ 面接指導の申出に規定する労働者の申出が適切に行われるための環境整備に関すること ④ 面接指導等の申出を行ったことにより当該労働者に対して不利益な取扱いが行われることがないようにするための対策に関すること ⑤ 第52条の8第2項第2号に規定する事業場で定める必要な措置に係る基準の策定に関すること(例、月45時間超等 筆者註) ⑥ 事業場における長時間労働による健康障害の防止対策の労働者への周知に関することが含まれること。
イ 衛生委員会等において長時間労働による健康障害防止対策、メンタルヘルス対策について調査審議するに当たっては、医学的及び専門的な見地からの意見が重要であり、その構成員である産業医や衛生管理者の積極的な関与が必要であることから、事業場においては、産業医や衛生管理者について、その適正な選任はもとより、衛生委員会等への出席の徹底を図り、その役割が適切に果たされる必要があること。 |
また、衛生委員会等において調査審議を行った結果、一定の事項について結論を得た場合については、これに基づいて着実に対策を実施するなど、事業者はこの結論を当然に尊重すべきものであること。