4.衛生委員会の議事概要の周知
【則23条 委員会の会議】 3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。 ① 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 ② 書面を労働者に交付すること。 ③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場 |
に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 4 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。 |
職場における安全衛生管理は、本来、事業者の責任において進められるべきものですが、同時に労働者の協力なくしては、その円滑な推進を期待することは困難です。
安衛法が衛生委員会を設置し、労働者の意見を聴くための機会を設けている所以もここにあります。
したがって、衛生委員会に労働者の意見を求めておきながら、その結果を職場に公表して還元しないのであれば、衛生委員会の活動の成果を活かすことになりません。
則23条3項は、「議事概要」を文書等の目に見える形で知らせることを定めたものです。
しかしながら、文書等はいずれも職員が読むことが前提となりますが、職場内の情報の種類が多いため、すべての職員がこれらの情報に目を通すとは限りません。
そのため、A小では毎月の職員会議で書面と口頭の両方で議事概要を周知するようにしています。