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担保➐ 法令等の周知

担保➐ 法令等の周知

101条 法令等の周知】

事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい

場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。

98条の2 法令等の周知の方法】

101条第1項の厚生労働省令で定める方法は、第23条第3項各号に掲げる方法とする。

① 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

② 書面を労働者に交付すること。

③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注目すべきは、本条は職員の請求を待って行われるものではないということです。あくまで、請求がなくても事業者が必ず行わなければならない義務です。

 

数年前、安衛法が改正され「医師による面接指導」が義務付けられました。

 

ところが、学校職場には一向に周知されませんでした。これらは、本来職員が知っておかなければならないことであって、「組合交渉によって周知させる・させない」といった類のものではありません。

 

その周知義務は罰則付き(50万円以下の罰金)で事業者に課されているのです。

 

 

周知方法については、上記の通り具体的に①~③の3通りに限定されています。

 

「口頭」や「回覧」などでは周知したことになりません。