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●法120条(50万円以下の罰金)

 

 

 

120条(50万円以下の罰金)

 

【法12条 衛生管理者】

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、資格を有する者のうちから、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

【法13条 産業医等】

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の事項を行わせなければならない。

【法18条 衛生委員会】

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。

 【法26条 事業者の講ずべき措置等】

労働者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

【法59条 安全衛生教育】

事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

【法66条 健康診断】

事業者は、労働者に対し、医師による健康診断を行なわなければならない。

【法66条の3 健康診断の結果の記録】

事業者は、健康診断の結果を記録しておかなければならない。

【法66条の6 健康診断の結果の通知】

事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

【法101条 法令等の周知】

事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。

【法103条 書類の保存等】

事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類を、保存しなければならない。