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●行為者処罰主義

行為者処罰主義

【法122条 両罰規定】

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 

安衛法は「行為者処罰主義」を取り、事業者だけでなく、違反行為者、すなわち同法に規定されている事業者の講ずべき措置等を講じるような「権限を事業者から与えられ義務を課せられている者」で、所定の措置を講じなかった者も行為者として処罰されます。

 

先ほどの例で言えば、衛生管理者を選任しなかった校長(行為者)が処罰の対象となります。

 

世の中にはたくさんの法律がありますが、その法律の違反に対して刑罰まで科すかどうかというのは、法律を決める際の非常に重要な問題です。

 

違反に対して、罰金とか懲役とか刑罰を科すということは、違反の内容が非常に悪質で反社会的行為だという場合です。

 

まさに、安衛法違反は犯罪行為であるという位置付けなわけです。

 

したがって、安衛法を守らせるという立場からすると、違反があったときには躊躇せず事業者(行為者)の責任をきちんと追及することが公益にかなった行為です。

 

 

罰則には次のようなものがあります。主語に注意して読んでください。