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2 活動の方針

【A小 労安活動の方針】

法令等(安衛法、労基法等)及び関係通知、本市学校職員安全衛生管理規程を遵守して、目標達成に努める。

 

【地方公務員法32条 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務】

職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法令遵守

活動の方針を一言でいうと「法令遵守」に尽きます。

 

当たり前のことが当たり前に守られるべきです。

 

安衛法に、労働者に不利な条文は1 つもありません。

 

ですから、安心して「法令遵守」と言えます。

 

労安活動とは、事業者規制と労働者保護をうたう安衛法を「職場で徹底的に遵守させる」取組です。

 

したがって、行き詰まったら安衛法に立ち返ることです。

 

すると、安衛法は必ず労働者に救いの手を差しのべてくれます。

 

したがって、労働者側の学習は不可欠と言えます。

 

もちろん法令遵守だけで職員の安全と健康は確保できませんし、労災が無くならないことは百も承知です。

 

しかし、大前提として、「法令遵守できない職場に災害を無くせるはずもない」こともまた真実でしょう。

 

法令遵守の根拠は地公法32条等です。

 

 

ところが現実には、「法令遵守」と言っても、法令が守られる保証はどこにもありません。

 

そこで、安衛法の遵守を「絵に描いた餅」に終わらせないために“担保”が必要になります。

 

ここでは、その基本的なものについて説明します。