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●事故と労働災害

事故と労働災害

【法21項 定義・労働災害】

労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

 

 労働災害には法律上の定義がありますが、これに対して「事故」というのは、「物事の正常な活動・進行を妨げる不慮の事態」(大辞泉)、つまり、機械や設備などの不慮の事態、物的損害をもたらすものを言います。

  

事故は労働災害の原因であり、労働災害は事故の結果として生じます。

 

先ほどの定義では、「労働者の就業~業務に起因して」までが“事故”で、「労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡する」に至れば“労働災害”ということになります。

 

したがって、事故は起きたけど、負傷者等がいない場合は労働災害とは言いません。

 

このうち、公務員が公務上受けた労働災害については特に「公務災害」といいます。