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●役立つ法令・通知・資料

法律条文を読むときは、下のように丁寧に辿っていくのがコツです。

衛生推進者の業務

【労働安全衛生法12条の2 安全衛生推進者等】

 事業者は、第11条第1項の事業場及び前条第1項の事業場(常時50人以上の労働者を使用する事業場)以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のもの(常時10以上50人未満の労働者を使用する事業場)ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種(林業・製造業等)以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に10条第1項各号の業務(労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること等)(第11条第1項の政令で定める業種(林業・製造業等)以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。

 

【労働安全衛生法101項】

衛生に係る技術的事項を管理する。

① 労働者の健康障害を防止するための措置に関すること。

② 労働者の衛生のための教育の実施に関すること。

③ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

④ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。

 

【労働安全衛生規則3条の2

法第10条第1項第5号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

① 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

② 法第28条の21項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

③ 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

 

 

この場合、厚生労働省令とは、労働安全衛生規則を指します。