方法➌ 実務経験を積む
【安全衛生推進者等の選任に関する基準】 (労働省告示120号2000.12.25) 安全衛生推進者等の選任に関する基準を次のように定める。 ・大学を卒業した者で、その後1年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの(高卒は3年以上) |
実務経験があれば衛生推進者になることができます(但し、衛生管理者にはなれません)。
もし、保健体育や養教の免許もなく、[➊衛生推進者養成講習]にも行かずに衛生推進者に選任されたのであれば、上の「衛生の実務経験1年以上」に該当していると見る(みなす)ことができます。
この「衛生の実務」とは、必ずしも事業場内の安全衛生関係の部署における安全衛生業務に限定するものではなく、事務所等において管理又は監督的立場にある者が業務の遂行に伴い、危険箇所の改善、労働者の健康状態の確認等安全衛生上の配慮を行うこと、健康診断、安全衛生教育等の安全衛生に係る業務を行うこと等も含まれます。(基発748号1988.12.9)
実際には、衛生推進者は衛生管理者と違い選任報告義務や罰則もないため、校長が「あなたは衛生実務に従事した」と認めることで運用しているようです。
したがって、これを使えば、特別な資格を必要とせず、誰でも選任される可能性はあります。
しかし、たとえこの場合であっても、「衛生推進者養成講習の受講」を労働基準監督署は推奨していますので、[➌衛生の実務に従事した者]よりも、[➊衛生推進者養成講習修了者]の方が、優先的に選任されると考えられます。