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●衛生推進者の意識が変われば職場は変えられる

2.衛生推進者の意識が変われば職場は変えられる

以上4つ、「消極論」を検討してみましたが、一番の誤解は、「衛生推進者は事業者側である」という根拠不明の風説です。

 

今まで説明してきたように、事業者側の衛生推進者がいたとしたら、法にかなった任務をまっとうすることなどできないはずです。

 

なぜなら安衛法は「労働者保護」を目的としている法律で、事業者(校長)とぶつかるのは必然だからです。このことに少なからず誤解や警戒があるように感じます。

 

 

衛生推進者や衛生委員会にしても、法や規則を武器に改善できることはたくさんありますが、教頭が衛生推進者では何の展望もありません。

 

事業者の姿勢が変わるのを待つことは「百年河清を待つ」に等しい行為です。

 

労安は「してもらう」施しなどではなく、主体的に「つくる」ものだからです。最初のボタンの掛け違いが大きな結果の違いを生むことになります。